微量PCB分析のご案内
絶縁油が封入された廃電子機器の廃棄においては、絶縁油にPCBが混入されていない事を確認しなければ、産業廃棄物として廃棄することが出来ません。
絶縁油の微量PCB混入の有無を確認することが必要です。
微量PCB(ポリ塩化ビフェニル)問題
PCBの使用が法律で禁止された後に製造されたトランス等重電機機器において、微量PCB混入事例が報告されています。PCB混入の疑いがある機器等を廃棄処分する場合、混入の有無を確認する必要があり、PCB廃棄物の保管事業者は平成28年までに処理することが義務付けられています。
検査対象 昭和47年以前に製造されたトランスやコンデンサ等(以下「トランス等」という。)は、型式等からPCBの含有を判断できるものの、昭和48年以降に製造されたトランス等にも非意図的にPCBが混入しているものが存在していますが、絶縁油中のPCB濃度を分析しない限り、PCBが混入しているか否かは判断できません。現在使用中の機器だけでなく、既に電路から取り外して保管中の機器も対象です。なお、下記アからウまでの機器であって、製造後に絶縁油の補充・入替をしていないことが明確なものは、微量PCB混入のおそれがないため、微量PCB汚染廃電気機器等ではありません。
ア 2003年(平成15年)以降に製造された機器
イ 1953年(昭和28年)以前に製造された国内メーカー製の機器
ウ ア・イ以外の、製造メーカーが製造段階のPCB不含有を確認している機器
微量PCB検査フロー
※簡易定量法、迅速判定法は、「絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル(第2版)」(環境省、平成22年6月)にて指定された方法を用いる。
微量PCB分析 「絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル」に規定された「加熱多層シリカゲルカラム/アルミナカラム/フロー式イムノセンサー法」により分析を行います。
※PCB廃棄物の適正処理を推進するために、各自治体によって補助額は異なりますが、分析費用に対しての補助制度があります(鳥取県ではサンプリングを含んで半額補助)。
PCB廃棄物とその処理、測定
※微量PCB無害化処理認定処理事業者は、環境省において検討中です(平成22年5月現在:鳥取県内1事業所検討中)。現時点では、微量PCB汚染廃棄物は各事業所に保管義務があります。 補助金申請のお手伝いもいたします。
お問い合わせはお気軽に 環境調査グループ 星川まで ご連絡をお待ちしています。
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